- 介護保険制度 項目一覧
介護保険制度とは?
介護保険制度導入の理由
介護保険制度実施までの流れ
介護保険導入前の制度と問題点
介護保険制度導入後の改善点
介護保険制度のこれまでの経緯
介護保険制度の見直しと改正
介護保険の財源と割合
被保険者が支払う保険料について
介護保険の徴収額(被保険者の負担額)
介護保険制度の実施状況
介護保険制度の利用方法
- 介護保険制度とは?
介護保険制度は主に高齢者を対象とした社会福祉(高齢者保健福祉)
の一つとして2000年4月から実施された政策です。
急速に進む高齢化とそれに伴う医療費の増加に対する対策として
制定されました。
- 介護保険制度導入の主な理由
介護を必要とする高齢者の方が年々増え続け、最大の不安要因で
ある介護問題に応えていくため。
核家族化や介護をする方の高齢化などの要因から、介護にかかる
負担は心身ともに重くなり、家族だけで介護をするというこが限界
にきていた。
「社会的入院」解消のため
老人病院に長いこと入院することによる医療保険の負担を軽減。
☆介護保険制度が導入される前の高齢者に対する介護は
老人福祉法と老人保健法のもとで実施されていました。
◆メモ◇~~~~~~~~
老人福祉法
1963年に制定
特別養護老人ホーム創設
老人家庭奉仕員(ホームヘルパー)法制化
老人保健法
1982年に制定
2008年より「高齢者の医療の確保に関する法律」に改称されました。
この法律により、後期高齢者医療制度が新設されました。
老人病院(療養型医療施設)
2003年までに廃止され、介護療養型医療施設と医療療養型施設に
引き継がれています。
介護療養型は介護保険、医療療養型は医療保険が適用されます。
*介護療養型医療施設は廃止予定でしたが、2017年度までに延期に
なっています。
◇◆◇◆~~~~~~
- 介護保険制度実施までの流れ
1963年
高齢者を対象とした社会福祉に関する法律である「老人福祉法」が
制定されました。この年に、特別養護老人ホームやホームヘルパー
の制度が始まりました。
*当時は、老人家庭奉仕員と呼ばれていました。
1973年
老人医療費無料化の制度が導入された為、老人医療費が増大しまし
た。
1982年
老人保健法が制定され、老人医療費を一定額負担する制度が導入さ
れました。
80年代に社会的入院(老人病院)やねたきり老人が社会的問題に
なりました。
1989年
ゴールドプラン(高齢者保健福祉推進十ヵ年戦略)が策定されました。
1994年
新・ゴールドプランが策定され、在宅介護の充実が勧められました。
1997年
介護保険法が成立しました。
2000年
介護保険が施行されました。
- 介護保険導入前の制度と問題点
*老人福祉法の問題点
サービスの種類やサービスを提供する事業者を市区町村が決める為、
利用者には選択することが出来ませんでした。又、中高所得者に
とっては、経済的に大きな負担がかかります。
*老人福祉法による主なサービスには、ホームヘルプサービスや
デイサービス、特別養護老人ホームの利用などがあります。
*老人保健法の問題点
中高所得者にとっては老人福祉法による福祉サービスを利用する
より、老人保健法に基づく老人医療費制度で医療機関などを利用
した方が経済的に負担が小さいことと、福祉サービスの体制が
不十分だったため、一般病院への長期入院(社会的入院)が多く
なりました。その為医療費が増加しました。
*老人保健法による老人医療の主なサービスには、訪問看護、
デイケア、一般病院や療養型病床群への入院、老人保健施設などの
利用などがあります。
*その他の問題点
サービスを利用する際は、福祉と医療の別々に申請しなければ
ならなかった。
利用者中心の選択でないため、サービスの質が低下しやすい。
所得調査が必要 など。
- 介護保険制度導入後の改善点
・利用者自らサービスの種類や事業者などを選択することが出来る
・医療と福祉のサービスを総合的に利用できるため、別々に申請
しなくても良い
・多様な事業者が参入出来るため競争原理が働き、サービスの質の
向上が期待できる
・所得に関係なく1割負担なため、中高所得者にとっては負担が軽く
なる
・医療機関の長期入院も減少し医療費の増加を抑制 など
- 介護保険制度のこれまでの経緯
市区町村は、介護保険事業計画を3年ごとに作成することになって
います。
*2005年度までは5年を1期として事業計画を作成。
事業運営期間は2000年度から3年を1期としています。
介護保険料は2000年度から現在まで、3年ごとに設定されています。
<介護保険法成立からの経緯>
1997年(平成9年)12月
介護保険法成立
2000年(平成12年)4月
介護保険法が実施される
2003年(平成15年)
4月 第1号保険料の見直し、介護報酬改定
5月 介護保険部会設置(施行5年後の見直し検討開始)
2005年(平成17年)
6月 一部を改正する法律成立
10月 上記の改正法一部実施(施設給付の見直し)
2006年(平成18年)4月
上記の改正法全面実施(予防給付、地域密着型サービス開始など)
第1号保険料見直し、介護報酬改定
2008年(平成20年)5月
介護保険法、老人福祉法の一部を改正する法律成立
2009年(平成21年)
4月 第1号保険料見直し、介護報酬改定
5月 改正法の全面実施
2011年(平成23年)6月
介護サービス充実のため一部を改正する法律成立、一部実施
2012年(平成24年)4月
改正法の全面実施。
*介護職員などによる痰の吸引などの実施 など
2013年(平成25年)
第6期に向けての見直し検討開始
2014年(平成26年) ★平成27年4月等施行
介護保険法改正
地域包括ケアシステムの構築や費用負担の公平化等
2017年(平成29年) ★平成30年4月等施行
介護保険法改正
地域包括ケアシステムの深化・推進や介護保険制度の持続可能性の確保等
介護医療院の創設
2020年(令和2年) ★令和3年4月等施行
介護保険法改正
市町村の包括的な支援体制の構築の支援や医療・介護のデータ基盤の整備の推進など
2023年(令和5年) ★令和6年4月等施行
介護保険法改正
地域包括ケアシステムの深化・推進や介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保等
◆メモ◇~~~~~~~~
介護保険事業運営期間
第1期
2000(平成12)年度
2001(平成13)年度
2002(平成14)年度
第2期
2003(平成15)年度
2004(平成16)年度
2005(平成17)年度
第3期
2006(平成18)年度
2007(平成19)年度
2008(平成20)年度
第4期
2009(平成21)年度
2010(平成22)年度
2011(平成23)年度
第5期
2012(平成24)年度
2013(平成25)年度
2014(平成26)年度
第6期
2015(平成27)年度
2016(平成28)年度
2017(平成29)年度
第7期
2018(平成30)年度
2019(令和1)年度
2020(令和2)年度
第8期
2021(令和3)年度
2022(令和4)年度
2023(令和5)年度
第9期
2024(令和6)年度
2025(令和7)年度
2026(令和8)年度
◇◆◇◆~~~~~~
- 介護保険制度の見直しと改正
<介護保険制度の見直し>
介護保険法は1997年に成立し、2000年4月から実施されました。
初めての見直しが5年後(2005年)に実施され、その後は3年ごとに
見直されています。
国が基本方針を定め、市区町村が基本方針に沿って事業計画を策定
します。
都道府県が事業支援計画を定めます。
<2006年4月から実施の主な改定内容 第3期>
○予防重視型システムへ転換
介護保険制度の施行後5年間で、介護認定を受けた方は約2倍に増加。
中でも要支援と要介護1の軽度の認定を受けた方は、2.4倍に増加
した。軽度者に対するサービスを充実させる為に、予防重視型システムへ
転換。新予防給付と介護予防事業を開始。
○在宅サービスと施設サービスの公平化を図る
介護保険三施設の利用者は食事代、水道光熱費、部屋代などを自己
負担することになりました(半年の前倒しで2005年10月から実施)
*それまでは、在宅サービスが自己負担、施設サービスは介護保険
から支給されていました。
○要支援が1と2に分類され、要介護度が6段階から7段階に変更
*それまでの要支援は要支援1、要介護1が、要支援2と要介護1
に分類。
○新予防給付の創設
要支援認定者(要支援1と2の方)は介護予防を中心とした介護予防
サービスを受けることになり、新予防給付を受けることになりました。
○地域密着型サービスの創設
小規模多機能居宅介護の導入。
一人暮らしや認知症の高齢者の方の増加により、訪問介護が一ヶ所で
出来る施設。
○地域包括支援センターの創設
○サービス提供者の情報公開の義務付け(職員体制や施設設備など)
と指定の更新制を導入
○ケアマネジャーの更新制と更新時の研修の義務付け
<2009年5月から実施の主な改定内容 第4期>
事業者規制が見直され、事業者本部への立入検査や事業者に対して
是正勧告や命令権などが創設されました。
<2012年4月からの実施の主な改定内容 第5期>
○介護職員などによる痰の吸引などの実施
○医療と介護の連携の強化
○保険料の上昇を緩和する など
<2015年(平成27年)4月以降の主な改正内容 第6期>
○予防給付の見直し内容
○特養の機能重点化
○認知症施策の推進
○一定以上の所得者の利用者負担の見直し
○高額介護サービス費の見直しについて
○食費・居住費補助の見直し 等
<2018年(平成30年)4月以降の主な改正内容 第7期>
〇地域包括ケアシステムを深化・推進
〇介護保険制度の持続可能性の確保
〇居宅療養管理指導の廃止
〇福祉用具貸与の見直し 等
<2021年(令和3年)4月以降の主な改正内容 第8期>
〇感染症や災害への対応力強化
〇自立支援・重度化防止の取組の推進
〇制度の安定性・持続可能性の確保
〇地域包括ケアシステムの推進
〇介護人材の確保・介護現場の革新 等
<2024年(令和6年)4月以降の主な改正内容 第9期>
〇生活を支える介護サービス等の基盤の整備
〇様々な生活上の困難を支え合う地域共生社会の実現
〇保険者機能の強化
〇介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進
〇給付と負担 等
- 介護保険の財源と割合
●財 源
市区町村、都道府県、国からの公費(税金)
国民から徴収した保険料
サービス利用者の自己負担
●財源の割合
市区町村と都道府県と国の公費(税金)が50%
被保険者が支払う保険料からが50%
●公費(税金)の内訳
市区町村が12.5%
都道府県が12.5%
国が25%
*施設などでは国が20% 都道府県が17.5%
●保険料の内訳
第1号保険料(65歳以上) 23%
第2号保険料(40~60歳) 27%
●自己負担の割合(介護サービス利用者の負担割合)
1割~3割が自己負担
2割負担は平成27年8月から施行
3割負担は平成30年8月から施行
*一定以上の所得者は、費用の2割又は3割負担
*介護サービス費用の7割~9割が税金と保険料
- 被保険者が支払う保険料について
被保険者(加入者、保険料を納入する人)
被保険者となるのは、40歳以上の国民で、次の二種類に分けられ
ます。
①第1号被保険者
65歳以上の方で要支援、要介護状態になったときに介護サービス
を受けることができます。
保険料は各市区町村ごとに決定されます。
原則として、年金から天引きされます。
*所得や地域により保険料は異なります。
②第2号被保険者
40歳~64歳までの方で、保険料を納めるだけで、原則として
サービスは受けられません。
例外として、特定疾病(16種類)が原因で、要支援、要介護状態に
なったときに介護サービスを受けることができます。
医療保険の保険者(国民健康保険組合、健康保険組合、共済組合、
協会けんぽなど)が所得などに応じて金額を決定し、医療保険料
とともに徴収されます。
配偶者の分も一括して、徴収されます。
*介護保険は40歳以上の方は全員、加入が義務づけられています。
◆メモ◇~~~~~~~
特定疾病(16種類)
①がん末期
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症
④後縦靱帯骨化症
⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症
⑦パーキンソン病関連疾患
⑧脊髄小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
◇◆◇◆~~~~~~
- 介護保険の徴収額(被保険者の負担額)
◆第1号被保険者(65歳以上)が支払う介護保険料
3年ごとに設定されています。
所得段階に応じて保険料は異なります。
(全国平均です。各地域で金額は異なります)
第一期(2000年、2001年、2002年)2,911円
第二期(2003年、2004年、2005年)3,293円
第三期(2006年、2007年、2008年)4,090円
第四期(2009年、2010年、2011年)4,160円
第五期(2012年、2013年、2014年)4,972円
第六期(2015年、2016年、2017年)5,514円
第七期(2018年、2019年、2020年)5,869円
第八期(2021年、2022年、2023年)6,014円
第九期(2024年、2025年、2026年)6,225円
◆第2号被保険者(40歳~64歳までの方)
所得や給料に応じて金額が決定されます。
医療保険料と共に徴収されます。
- 介護保険制度の実施状況
◆第1号(65歳以上)の被保険者数
(年度末)(単位:千人)
2000年(平成12年) 22,422
2001年(平成13年) 23,168
2002年(平成14年) 23,934
2003年(平成15年) 24,494
2004年(平成16年) 25,111
2005年(平成17年) 25,878
2006年(平成18年) 26,763
2007年(平成19年) 27,512
2008年(平成20年) 28,317
2009年(平成21年) 28,917
2010年(平成22年) 29,110
2011年(平成23年) 29,779
2012年(平成24年) 30,938
2013年(平成25年) 32,018
2014年(平成26年) 33,021
2015年(平成27年) 33,816
2016年(平成28年) 34,405
2017年(平成29年) 34,879
2018年(平成30年) 35,252
2019年(令和元年) 35,548
2020年(令和2年) 35,788
2021年(令和3年) 35,887
2022年(令和4年) 35,845
2023年(令和5年) 35,890
◆要介護、要支援認定者数(年度末)
*(単位:千人)
2000年(平成12年) 2,562
2001年(平成13年) 2,983
2002年(平成14年) 3,445
2003年(平成15年) 3,839
2004年(平成16年) 4,086
2005年(平成17年) 4,323
2006年(平成18年) 4,401
2007年(平成19年) 4,529
2008年(平成20年) 4,673
2009年(平成21年) 4,846
2010年(平成22年) *5,062
2011年(平成23年) 5,306
2012年(平成24年) 5,611
2013年(平成25年) 5,838
2014年(平成26年) 6,058
2015年(平成27年) 6,204
2016年(平成28年) 6,320
2017年(平成29年) 6,413
2018年(平成30年) 6,582
2019年(令和元年) 6,686
2020年(令和2年) 6,818
2021年(令和3年) 6,896
2022年(令和4年) 6,944
2023年(令和5年) 7,083
*2010年(平成22年)度は、東日本大震災の影響により、福島県内5町1村の数値は含まれず。
◆要介護、要支援認定の申請件数(年度末)
2009年(平成21年) 118,480件
2010年(平成22年) 4,410,969
2011年(平成23年) 4,717,010
2012年(平成24年) 5,102,126
2013年(平成25年) 5,663,975
2014年(平成26年) 5,865,112
2015年(平成27年) 5,957,898
2016年(平成28年) 5,849,485
2017年(平成29年) 5,726,138
2018年(平成30年) 5,381,551
2019年(令和元年) 5,791,136
2020年(令和2年) 4,123,177
2021年(令和3年) 4,507,812
2022年(令和4年) 4,992,451
2023年(令和5年) 5,447,420
2024年(令和6年) 5,238,865
- 介護保険制度の利用方法 大まかな流れ
介護保険制度で介護サービスを利用するには、要介護又は
要支援の認定を受ける必要があります。
①申請
介護サービスを受ける方の住んでいる市区町村に、
要介護・要支援認定の申請をします。
役所などに申請書(介護保険要介護要支援認定申請書)があり、
それに記入して申請します。
申請の際には、第1号被保険者(65歳以上の方)は介護保険の被保険者証が必要です。
第2号被保険者(40歳~64歳までの方)は医療保険の被保険者証が必要です。
②認定調査
市区町村の職員等の認定調査員の訪問調査。
心身の状態などをみてもらうために、役所の職員等から聞き取り調査を受けます。
申請時などに、訪問日の調整をします。
③主治医の意見書
申請書には主治医の記入欄があり、それに基づき、
市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。
通常は利用者本人のかかりつけ医になります。
かかりつけ医がいない場合や、長い間、診察を受けていない場合
などは、市区町村に相談します。再受診が必要になる場合もあり
ます。
かかりつけ医がいない場合は、市区町村の指定する医師に診断を
受ける必要があります。
医師(主治医)の意見書がないと、介護認定に必要な審査を
受けることが出来ません。申請が却下されます。
④審査・判定
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、どのくらいの介護が必要か判定します。
一次判定と二次判定によって審査されます。
一次判定は、調査員の認定調査によって得られた結果と
主治医意見書に基づく結果をコンピューターで推計します。
二次判定は、介護認定審査会による審査になります。
医師を含む保健・医療・福祉の学識経験者などにより判定されます。
介護が必要な場合は要介護(要支援)認定され、介護度が決まります。
⑤本人に通知
申請後、通常は30日以内に市区町村から認定結果が本人に通知されます。
⑥介護サービス計画(ケアプラン)作成
要介護1~5の認定を受けた方は、在宅の場合は居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネに依頼して、ケアプランを作成してもらいます。
施設の場合は、希望する施設に直接申し込みます。
要支援1・2の認定を受けた方は、介護予防支援事業者と契約し、
その事業者の職員が介護予防ケアプランを作成します。
⑦介護サービスの利用
ケアプランに沿ってサービスを利用します。
ケアマネなどがケアプランに沿って、介護サービスを提供する
事業者と利用者との仲介役として、円滑にサービスが受けられる
ように支援します。
⑧ 再申請
引き続き利用したい場合は、更新認定の申請をします。
初めて認定を受けた場合は、有効期間は基本的には、6ヶ月間に
なります。それ以降は、基本的には12ヶ月間になります。
市区町村の判断により、有効期間が短縮又は延長できます。
◆メモ◇~~~~~
要介護認定の有効期間について
新規申請の場合は、原則6ヵ月。
区分変更申請は、原則6ヵ月。
更新申請の場合は、原則12ヵ月
設定可能な認定有効期間の範囲
新規申請と区分変更申請は3~6ヵ月
更新申請の要支援から要支援の場合は3~12ヵ月
要介護から要介護の場合は3~24ヵ月
認定有効期間の特例
要支援から要介護、要介護から要支援に認定される場合は、
新規申請扱いとなり、有効期間は原則6ヵ月。
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◆参考文献
インターネット
厚生労働省HP内
介護保険制度の概要
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/
gaiyo/index.html
3. 過去の改正内容
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
kaigo_koureisha/gaiyo/index.html#h2_free3
2014年
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の概要
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/
k2014.pdf
2017年
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/000640410.pdf
2020年
介護保険制度の概要
p23
https://www.mhlw.go.jp/content/001512845.pdf
2023年
介護保険制度の見直しに関する意見(概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/001512843.pdf
2017年
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/000640410.pdf
2020年
介護保険制度の概要
p23
https://www.mhlw.go.jp/content/001512845.pdf
2023年
介護保険制度の見直しに関する意見(概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/001512843.pdf
介護保険にかかる総費用の推移
https://www.mhlw.go.jp/content/zaiseinoshikumi.pdf
介護保険制度をめぐる状況について 令和6年12月23日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001364995.pdf
給付と負担について(参考資料) 令和5年7月10日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001119101.pdf
介護保険制度をめぐる状況について 令和6年12月23日
p7
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001364995.pdf
給付と負担について(参考資料) 令和5年7月10日
p18
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001119101.pdf
介護保険事業状況報告:結果の概要
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/toukei/joukyou.html#link01
令和3年度 介護保険事業状況報告(年報)
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/21/dl/r03_gaiyou.pdf
令和5年度 介護保険事業状況報告(年報)
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/23/dl/r05_gaiyou.pdf
制度の概要及び基礎統計 10 高齢者保健福祉 介護保険制度の実施状況
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/20-2/kousei-data/siryou/
sh1000.html
要介護認定について 令和7年6月30日
p9
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001510551.pdf
要介護認定について 令和7年6月2日
p11
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001496638.pdf
介護DBオープンデータ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
kaigo_koureisha/nintei/index_00009.html
40歳になられた方へ
介護保険制度について
p3
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001238058.pdf
介護保険制度の概要 令和7年7月
p11
https://www.mhlw.go.jp/content/001512842.pdf
要介護認定に係る法令
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo4.html
公的介護保険制度の現状と今後の役割 p3~p5
1.介護保険制度制定の経緯
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/
gaiyo/dl/hoken.pdf
公的介護保険制度の現状と今後の役割 p10~p17 p18 p19
2.介護保険制度の基本的な仕組み
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/
gaiyo/dl/hoken.pdf
公的介護保険制度の現状と今後の役割 p29
3.介護保険制度のこれまでの改正
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/
gaiyo/dl/hoken.pdf
公的介護保険制度の現状と今後の役割 p33
4.介護保険制度の現状と今後
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/
gaiyo/dl/hoken.pdf
公的介護保険制度の現状と今後の役割 p27
「介護保険とは 介護保険は3年が1サイクル」
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/
gaiyo/dl/hoken.pdf
介護保険制度の概要 2. 過去の改正内容
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/
gaiyo/index.html
介護保険制度の施策の動向について
www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/seminar/dl/02_99-01_1.pdf
特定疾病の選定基準の考え方
www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html
第6期計画期間及び平成37年度等における介護保険の第1号保険料について
www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12303500-Roukenkyoku-
Kaigohokenkeikakuka/shuukei.pdf
介護保険の保険料(第2号被保険者)
www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/zaisei/sikumi_04.html
⑩高齢者保健福祉 p233
www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/15-2/dl/11.pdf
WAM NETサイト内
要介護認定の有効期間について
https://www.wam.go.jp/wamappl/bb11gs20.nsf/0/cdd50e34aae8e
32b4925779000004461/$FILE/20100831_1shiryou_1_4.pdf
書籍
「最新介護保険の基本と仕組みがよ~くわかる本(第4版)」秀和システム発行
p40~p43 p58~p59 p74 p75 p96 p97 p102 p103