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◇参考・引用文献
環境省サイト内
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル 平成30年3月 p8
https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf
廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)p3
http://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/main.pdf
ウィキペディアHP内
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ja.wikipedia.org/wiki/廃棄物の処理及び清掃に関する法律
医療関係機関などから発生する産業廃棄物
産業廃棄物の種類には燃えがら、汚泥、
廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチッ
ク類、ゴムくず、金属くず、ガラス・
コンクリートくず及び陶磁器くず、
ばいじんがあります。
◆医療機関などから発生する主な産業廃棄物の具体例
◎燃えがら
産業廃棄物の焼却灰
◎汚泥
凝固した血液
検査室・実験室などの排水処理施設から
から発生する汚泥など
◎廃油
有機溶剤(アルコール、クロロホルム等)
燃料油(灯油、ガソリンなど)
食料油(患者さんが使用したもの)など
◎廃酸
レントゲンの定着液
ホルマリン
その他の酸性の排液
◎廃アルカリ
レントゲン現像排液
血液検査排液
廃血液(凝固していない血液)
その他のアルカリ性の液体
◎廃プラスチック類
レントゲンフィルム
注射器、ビニールチューブ、輸液パック
その他の合成樹脂の器具類
◎ゴムくず
天然ゴムの器具類(ゴム手袋、ネラトン
カテーテルなど)
◎金属くず
金属性機械器具(注射針、机、ベッド、
椅子などの金属部分)
その他の金属製のもの(空き缶など)
◎ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず
ガラス類
アンプル、ビン、ガラス製の器具
コンクリート及び陶磁器くず
ギプス用石膏、陶磁器の器具類
◎煤塵(ばいじん)
煤煙発生施設(ボイラーなど)や
産業廃棄物の焼却施設の集じん施設で回収したもの
煤塵とは燃料や物などを燃やした時に発生
する煤や煙に含まれる粒子状の物質
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