医療関係機関などから発生する一般廃棄物

一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物になります。
事業活動によって発生する一般廃棄物と
家庭から発生する一般廃棄物があります
又一般廃棄物の中でも、爆発性、毒性、
感染性、その他の人体や環境などに害を
及ぶすおそれのある廃棄物を「特別管理一般廃棄物」といいます。

事業活動によって発生した廃棄物の中で
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ
廃プラスチック類など20種類の廃棄物を
「産業廃棄物」といいます。
産業廃棄物以外を事業系一般廃棄物と呼んでいます。

産業廃棄物と事業系一般廃棄物を明確に
区別することは難しいようで、各自治体や
事業所によっても見解が異なる場合もあるようです。


◆医療関係機関などから発生する一般廃棄物の具体例
●紙くず
診察室、事務室、病室などから発生する
紙くず、新聞紙、雑誌、段ボール など

●木くず
割り箸、木製の舌圧子、その他の木製のもの

●繊維くず
包帯、脱脂綿、ガーゼ、リネン類、布団など

●厨芥類(動植物性残渣)
調理室などから排出される生ごみ(残飯や食物のくず等)

●皮革類
くつ、バッグ、ベルト、その他の皮製品

●大型の木製のもの
机、本棚、食器棚 など

●動物系の固形状の不要物・糞尿・死体
手術などで摘出した臓器や皮膚、ホルマ
リン漬けの臓器、組織、病原微生物を取り扱った培地など

医療関係機関などの事業活動は特定の事業
活動に該当しない為、紙くず、木くず、
繊維くず、動植物性残渣、動物系の固形状
の不要物・糞尿・死体の廃棄物は一般廃棄物に分類されます。


一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)の種類
紙くず、木くず、繊維くず、厨芥類、
皮革類、大型の木製のもの、し尿、実験
動物の死体、一般廃棄物を焼却した燃えがら等です。
  
特定の事業活動とは?
建設業、パルプ製造業、繊維工業、食料
品製造業、医薬品製造業、畜産業などの事業活動。
特定の事業活動によって生じた上記の
廃棄物は産業廃棄物に分類されています例
建設業の場合は紙くずや木くずなど
食品製造業の動植物性残渣など


続きはこちらです→ 感染性一般廃棄物



医療廃棄物 項目一覧

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◇参考・引用文献
環境省サイト内
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル 平成30年3月 p1 p4 p8
https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf
廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)p3
http://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/main.pdf

ウィキペディアHP内
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ja.wikipedia.org/wiki/廃棄物の処理及び清掃に関する法律

電子政府の総合窓口e-GovHP内
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=
345AC0000000137