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◇参考・引用文献
環境省サイト内
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル 平成30年3月 p3 p4 p8
https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf
廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)p3
http://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/main.pdf
ウィキペディアHP内
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ja.wikipedia.org/wiki/廃棄物の処理及び清掃に関する法律
感染性産業廃棄物
医療関係機関等から発生する産業廃棄物
のなかには感染する又は感染のおそれの
ある感染性の産業廃棄物と感染のおそれ
のない非感染性の産業廃棄物があります
感染性の産業廃棄物は特別管理産業廃棄
物に区分されています。
特別管理廃棄物の中には、爆発性、毒性、
感染性、その他の人体や環境などに害を及
ぼすおそれのある廃棄物が含まれます。
◆感染性の産業廃棄物の具体例
①血液や体液など
全血、血清、血漿、リンパ液、組織液
消化液(唾液、胃液、胆汁、腸液など)
腹水、胸水、尿、精液、羊水、血液製剤など
②上記①が付着した鋭利なもの
注射針、輸液セット、メス、針付注射器
破損したアンプルやバイアル、ガラスの
破片など
試験管、シャーレ 等
③上記①が付着したその他のもの
手術や処置などで使用した手袋など
④病原性微生物を取り扱ったもの
検査や研究などで使用した試験管やシャーレなど
*注射針
針などの鋭利なものに関しては汚染され
ていなくても感染性廃棄物と同等の取り
扱いが必要になります。
*輸液セット
エアー針、ビン針、静脈針、点滴筒、
クランプ、チューブなどが含まれます。
ビン針は点滴筒、クランプ、チューブと
一体となっている為、廃棄する時は針は
切り取らずにそのまま一緒に廃棄します
静脈針は切り離すことも出来ますが、
針刺し事故を防止するためにもそのまま
一緒に捨てます。
エアー針は通常は血液等が付着すること
はありませんが、針に関しては感染性
廃棄物と同じ取り扱いをしています。
輸液バックは含まれません。汚染物等が
付着していなければ、通常は非感染性の
産業廃棄物になります。
輸血セットと輸血バックは血液製剤が
付着している為、感染性産業廃棄物になります。
感染のおそれのないガラス製品(点滴瓶
など)は非感染性の産業廃棄物に分類されます。
感染のおそれがないものでもメス、ガラス
片、その他の鋭利なものに関しては感染性
の産業廃棄物と同じ取り扱いをしているところもあります。
地域により細かな分別方法は異なります。
感染性か非感染性かの最終的な判断は、
医師や歯科医師の指示に従います。
![](img/logo38.gif)
主な医療機器の産業廃棄物
注射針、メス、破損したガラス製の物や
アンプルやバイアルなどの鋭利な物や
注射器、カテーテル類(ゴム製、プラス
チック製、合成樹脂)鑷子、輸液セット
輸液バック、透析等の回路血液バック、
手袋などがあります。
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