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◇参考・引用文献
インターネト
環境省サイト内
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル 平成30年3月p1 p2 p16
https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf
ウィキペディアHP内
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ja.wikipedia.org/wiki/廃棄物の処理及び清掃に関する法律
医療関係機関などから発生する廃棄物(医療廃棄物)
◆医療廃棄物とは?
医療関係機関等の医療行為等に伴い発生
する廃棄物のことを医療廃棄物といいます。
又、医療廃棄物の中で感染する又は感染
のおそれがある廃棄物(感染性廃棄物)
のことを指す場合も多いようです。
◆医療廃棄物の区分
医療関係機関等から発生する全ての廃棄
物の中には医療行為等で発生する廃棄物
と医療行為等以外で発生する一般廃棄物
(非感染性)とがあります。
医療行為などで発生した廃棄物の中には
感染する又は感染のおそれのある感染性
廃棄物と感染のおそれのない非感染性廃棄物があります。
感染性廃棄物でも焼却等の処理によって感染
性が失われたものは、産業廃棄物又は事業系
一般廃棄物として処理することになります。
医療廃棄物の中には産業廃棄物と一般廃
棄物とがあります。
産業廃棄物の中で感染する又は感染の
おそれのあるものを、
感染性産業廃棄物といいます。
一般廃棄物の中で感染する又は感染の
おそれのあるものを感染性一般廃棄物といいます。
感染性産業廃棄物は特別管理産業廃棄物
に区分されています。
感染性一般廃棄物は特別管理一般廃棄物
に区分されています。
特別管理廃棄物の中には爆発性、毒性、感染
性、その他の人体や環境などに害を及ぼす
おそれのある廃棄物が含まれます。
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医療関係機関等とは?
病院、診療所、保健所、血液センター、
助産所、衛生検査所、介護老人保健施設、
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
動物の診療施設及び試験研究機関(医学、
歯学、薬学、獣医学に係るもの)など。
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