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◇参考・引用文献
環境省サイト内
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル 平成30年3月
https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf
廃棄物情報の提供に関するガイドライン
http://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/
廃棄物処理法上の排出事業者責任の概要
http://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/ref01.pdf
在宅医療廃棄物の処理の在り方について
http://www.env.go.jp/recycle/report/h17-03/04.pdf
廃棄物等の処理
http://www.env.go.jp/recycle/waste/index.html
ウィキペディアHP内
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ja.wikipedia.org/wiki/廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ウィキソースHP内
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第三条
ja.wikisource.org/wiki/廃棄物の処理及び清掃に関する法律#3
電子政府の総合窓口e-GovHP内
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=
345AC0000000137
医療廃棄物 まえおき
◆廃棄物とは?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略し
て廃棄物処理法、廃掃法と呼ばれる)
で定められている廃棄物とは、ごみ、粗大
ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸
廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は
不要物であって固形状又は液状のもの
(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)
大別して事業活動(工業、建設業、サービス
業など全ての業種)で発生した廃棄物と家庭
で発生した廃棄物とがあります。
◆事業活動で発生した廃棄物
事業活動で発生した廃棄物には産業廃棄物
と事業系一般廃棄物があります。
事業活動で発生した廃棄物の中で燃え殻、
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラス
チック類など20種類の廃棄物を産業廃棄物といいます。
産業廃棄物以外の廃棄物を事業系一般廃棄物と呼んでいます。
産業廃棄物と事業系一般廃棄物を明確に区別
することは難しい様で、各自治体や事業所に
よっても見解が異なる場合もあるようです。
◆産業廃棄物
産業廃棄物にはあらゆる事業活動に伴う
廃棄物と特定の事業活動に伴う廃棄物とがあります。
産業廃棄物の中で、爆発性、毒性、感染性
その他の人体や環境等に害を及ぶすおそれ
のある廃棄物を「特別管理産業廃棄物」といいます。
●あらゆる事業に伴う廃棄物の種類
燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、
ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず
鉱さい、がれき類、ばいじんなど。
医療機関などから発生する産業廃棄物の例
としては廃アルカリ又は汚泥にあたるのが
血液など、金属くずは注射針など、廃酸は
レントゲン定着液などあります。
●特定の事業活動に伴う廃棄物の種類
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣
動物系の固形状の不要物、動物の糞尿、
動物の死体。
紙くず
建設業、パルプ・紙・紙加工品の製造業、
新聞業、出版業など
木くず
建設業、木材製造業、木製品製造業、
パルプ製造業など
繊維くず
建設・衣服その他繊維製品製造業以外の
繊維工業など
動植物性残渣
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業
動物系の固形状の不要物
と畜
動物の糞尿
畜産業
動物の死体
畜産業
特定の事業活動以外から排出されたものは
一般廃棄物になります。
医療関係機関等は特定の事業活動には含まれ
ない為、上記は一般廃棄物として処理されます。
◆一般廃棄物とは?
産業廃棄物以外の廃棄物で事業活動で発生
したものと家庭から発生したものとがあります。
事業活動によって発生したものを事業系
一般廃棄物と呼ぶ自治体もあります。
一般廃棄物の中で爆発性、毒性、感染性、
その他の人体や環境等に害を及ぶすおそれ
のある廃棄物を「特別管理一般廃棄物」といいます。
●一般廃棄物の種類
産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物といいます。
例外
産業廃棄物の中で特定の事業活動から出さ
れる紙くず、木くず、繊維くず、動植物性
残渣、動物系の固形状の不要物、動物の
糞尿、動物の死体は特定の事業活動以外
から出されたものは一般廃棄物として処理されます。
医療関係機関等は特定の事業活動には含まれ
ない為、上記は一般廃棄物として処理されます。
◆処理責任
産業廃棄物は各事業所になります。
一般廃棄物は各自治体になります。
☆事業系一般廃棄物は?
事業活動に伴って発生した廃棄物は事業者
自らの責任において処理しなければならな
いと定められています。
又、事業系一般廃棄物は一般廃棄物になり
原則、市町村にも処理責任があります。
特定の事業活動とは?
建設業、パルプ製造業、繊維工業、食料品
製造業、医薬品製造業、畜産業などの事業活動。
特定の事業活動によって生じた上記の廃棄
物は産業廃棄物に分類されています。
例
建設業の場合は紙くずや木くずなど。
食品製造業の動植物性残渣など。
医療関係機関等とは?
病院、診療所、保健所、血液センター、
助産所、衛生検査所、介護老人保健施設、
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
動物の診療施設及び試験研究機関(医学、
歯学、薬学、獣医学に係るもの)など。