~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇参考・引用文献
環境省サイト内
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル 平成30年3月
医療関係機関等の施設内における感染性廃棄物の処理 p16
感染性一般廃棄物の種類 p2
判断基準 p3
感染症ごとの紙おむつの取り扱いについて p41
https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf
ウィキペディアHP内
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ja.wikipedia.org/wiki/廃棄物の処理及び清掃に関する法律
電子政府の総合窓口e-GovHP内
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=
345AC0000000137
各自治体のサイト
感染性一般廃棄物
感染性一般廃棄物は特別管理一般廃棄物
に区分されています。
医療関係機関などから発生する感染性の
廃棄物は特別管理廃棄物に区分されてい
ます。収集や運搬、処理方法が他の廃棄
物と異なり厳重になります。
施設や医療機関では自治体以外の業者に
委託するケースが多いようです。
感染性か非感染性かの最終的な判断は、
医師又は歯科医師の指示に従います。
◆感染性一般廃棄物(特別管理一般廃棄物)の具体例
感染性一般廃棄物には感染若しくは感染
する恐れのある血液等が付着したガーゼ
脱脂綿、包帯、リネン類、紙くず、手術
などで摘出した臓器や皮膚、ホルマリン
漬けの臓器、組織、病原微生物を取り扱
った培地などがあります。
感染症の患者さんが使用した紙おむつ
及び血液などが付着した紙おむつもあります。
●使用済み紙おむつの分別
紙おむつは一般廃棄物になりますが、
感染症の患者さんの紙おむつの場合は
感染性一般廃棄物に分類されます。
非感染症の患者さんの紙おむつの場合は
事業系の一般廃棄物に分類されます。
医療機関が責任をもって処理します。
感染症ごとの紙おむつの取り扱いについて
の詳細は下記 p41 をご参照ください。
環境省サイト内
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル 平成30年3月
感染性廃棄物の判断基準
形状の観点、排出場所、感染症の種類の
観点から判断されているようです。
形状の観点では、血液、血清、血漿及び
体液、手術等に伴って発生する臓器、
組織、皮膚、血液などが付着した鋭利な
もの、病原微生物に関連した試験、検査
などに用いられてもの。
排出場所の観点では、感染症病床、結核
病床、手術室、緊急外来室、集中治療室
及び検査室において治療、検査等に使用
されたもの。
感染性か非感染性かの最終的な判断は、
医師又は歯科医師の指示に従います。
感染性廃棄物でも医療機関等で滅菌処理
した場合は事業系の一般廃棄物に区分されます。
医療関係機関等からでる廃棄物の分類
医療関係機関等からでる廃棄物は、医療
行為等に伴って生ずる廃棄物とそれ以外
で生ずる廃棄物があります。
医療行為等に伴って生ずる廃棄物には
感染性廃棄物と非感染性廃棄物があります。
医療行為等以外の事業活動で生ずる廃棄
物は非感染性の廃棄物になり事業系一般
廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
又、感染性廃棄物でも焼却などの処理で
感染性が無くなった廃棄物は事業系一般
廃棄物又は産業廃棄物として処理されます。
一般家庭での紙おむつの処理
一般家庭では他の廃棄物と同様に家庭系
一般廃棄物として自治体のゴミ収集所に出して処理します。
可燃ごみか不燃ごみかの判断は各自治体
で異なりますが、可燃ごみとして取り扱
っているところが多いようです。
感染又は感染の恐れのあるものも同様の
処理をしているところが多いようですが
各自治体によって細かい処理方法は異なる場合もあります。