- 介護サービス 項目一覧
介護サービスとは?
介護サービスの種類 概要
介護サービスのその他の分類
介護給付で受けられるサービス
居宅サービス
訪問サービス
通所サービス
短期入所サービス
居宅療養管理指導
特定施設入居者生活介護
福祉用具関連サービス
居宅介護支援
施設サービス
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
★介護療養施設サービス
介護医療院サービス
施設サービスの具体的な内容
地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
小規模多機能型居宅介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
複合型サービス
予防給付で受けられるサービス
市町村特別給付
居宅介護支援事業者
介護予防支援事業者
介護予防事業
介護サービス情報の公表制度
★介護療養施設サービスは令和6年4月から廃止になっています。
- 介護サービスとは?
介護サービスは介護保険制度を利用して受けられるサービスです。
指定された介護サービス事業者がサービスを提供することが出来ま
す。
介護サービスには様々な種類があり、個人に合ったケアプランに
沿って必要な介護サービスが提供されます。
◆メモ◇~~~~~
介護サービス(保険給付)を受けることが出来る人
介護保険制度で介護サービスを受けることが出来る人は、
65歳以上(第1号被保険者)の要介護、要支援認定者と、
40歳から64歳まで(第2号被保険者)の人で、
特定疾病(16種類)に起因する要介護、要支援認定者になります。
保険給付による介護サービスを利用する時は、在宅でも施設でも
ケアプランを作成しないと利用できません。
◇◆◇◆ ◇◆◇◆
- 介護サービスの種類 概要
●保険給付別に分類
介護サービスを保険給付別に分類すると、介護給付、予防給付、
特別給付(市区町村独自の給付)に大別されます。
介護給付は要介護1~5、予防給付は要支援1、2の方が利用できます。
特別給付は地域によって異なります。
介護給付で受けられるサービスには、居宅サービス、居宅介護支援、
施設サービス、地域密着型サービスがあります。
予防給付で受けられるサービスには、介護予防サービス、
地域密着型介護予防サービス、介護予防支援があります。
特別給付には、横だしサービス、上乗せサービスなどがあります。
*地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、
介護予防支援は市町村が指定・監督を行うサービスです。
その他は、都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス
です。
- 介護サービスのその他の分類
●サービスを受ける場所による分類
居宅サービス、、施設サービス、地域密着型サービスになります。
地域密着型は住み慣れた地域で生活できるように、様々なサービス
を自宅や指定された施設で受けることが出来ます。
●利用目的別の分類
相談・ケアプランの作成(介護支援)、自宅での家事援助サービス
施設などでの日帰りのサービスと宿泊を伴うサービス、訪問・通所
宿泊の組み合わせによるサービス、福祉用具に関するサービス
があります。
●介護度別の分類
要介護と要支援があります。
保険給付の分類と同じサービスになります。
要介護は介護給付、要支援は予防給付になります。
要介護者(要介護1~5)の場合は、ほぼ全てのサービスを利用する
ことが出来ます。
<要支援者の場合のサービス内容>
★要支援1,2で利用できないサービス
居宅介護支援
訪問介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通所介護(デイサービス、地域密着型、療養)
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(老健)
介護医療院
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
★要支援1では利用できないサービス
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
*福祉用具の利用に関しては要介護度によって保険給付されない
ものもあります。
要支援(予防給付)の場合は、サービス名の頭に「介護予防」がつきます。
例:介護予防訪問入浴、介護予防訪問看護、介護予防小規模多機能型居宅介護など
- 介護給付(要介護1~5)で受けられるサービス
要介護1~5の方が介護給付で受けられる介護サービスには、
居宅サービス、地域密着型サービス、介護保険施設サービス等、
居宅介護支援があります。
<居宅サービス>
◎訪問サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
◎通所サービス
通所介護、通所リハビリテーション
*療養通所介護は地域密着型通所介護になります
◎短期入所サービス(ショートステイ):2種類
短期入所生活介護、短期入所療養介護
◎特定施設入居者生活介護
◎福祉用具貸与
◎特定福祉用具販売
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護費
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
複合型サービス
<介護保険施設サービス等>
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス、
介護医療院サービス
*介護療養施設サービスは令和6年4月から廃止されました。
<居宅介護支援>
ケアプランの作成、関連機関との連絡・調整
必要となる情報の提供などのサービス
- 居宅サービス
●居宅サービスとは?
居宅サービスは、利用者が主に自宅での生活を送りながら利用
できるサービスになります。
保険給付による居宅サービスは、自宅で利用する訪問サービス、
自宅から施設や医療機関などに通って受けられる通所サービス、
短期入所サービス、有料老人ホームなどの特定施設で受けられる
特定施設入居者生活介護サービスなどがあります。
*居宅サービスの居宅とは、自宅だけではなく、
軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含まれます。
●居宅サービスの種類
◎訪問サービス
訪問サービスは、利用者の自宅などに訪問して提供するサービス
になります。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問入浴介護
訪問看護、
訪問リハビリテーション
夜間対応型訪問介護、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
◎通所サービス
通所サービスは、自宅などから施設や医療機関などに通って受け
られるサービスです。
デイサービス(通所介護)
デイケア(通所リハビリテーション)
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護、
療養通所介護 があります。
◎短期入所サービス
短期入所サービスは介護施設や医療機関で短期間の宿泊と介護を
受けられるサービスです。
ショートステイ(短期入所生活介護)
医療型ショートステイ(短期入所療養介護)があります。
◎特定施設入居者生活介護
指定を受けた有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
(ケアハウス)及びサービス付き高齢者向け住宅に入居している方
が利用できる介護サービスになります。
◎福祉用具貸与・特定福祉用具販売
介護に必要な福祉用具を利用する時に提供される
サービスになります。
- 訪問サービス
●訪問サービスの具体的な内容
訪問サービスには、訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴
介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅療養管理指導があります。
*夜間対応型訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護は
地域密着型サービスにも分類されています。
*訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーションは
介護予防サービスにも分類されています。
●訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーや介護福祉士が自宅などに訪問してサービスを
提供します。
●具体的なサービス内容
<身体介護 例>
食事介助、排泄介助(おむつ交換など)、入浴介助、更衣(衣類の
着脱の介助)、移動時の介助、体位変換、清拭、通院の介助、
見守り など
<生活援助 例>
掃除、洗濯、調理、買い物、ゴミだし、ベッドメーキング
衣類の整理・補修、薬の受け取り など
●訪問入浴介護
自宅などでの入浴が困難な方が受けられるサービスです。
事業者が所有している特殊な浴槽(組み立て式の浴槽、簡易浴槽等)
を居住している所まで運搬して入浴を介助するサービスです。
給湯設備の整った専用の車(巡回入浴車など)で訪問しています。
看護師や介護福祉士、ホームヘルパーなどが一組となり訪問。
●訪問看護
ご自宅などで病気療養されている方が利用できるサービスです。
医師の指示のもとで利用できます。
医療従事者(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士
等)が、自宅に訪問して直接サービスを提供します。
主に訪問看護ステーションや医療機関から看護師などが訪問して、
サービスを提供します。
<主なサービスの内容>
病状の観察やバイタルサインのチェック(体温、脈拍、呼吸、血圧
などの測定)
医師の指示のもとによる医療行為
・褥瘡(床ずれ)の処置と予防や傷などの処置
・人工肛門、人工膀胱などのケア
・痰などの吸引
・栄養の管理(中心静脈栄養法や胃瘻栄養法など)
・医療機器(人工呼吸器、吸引器、酸素流量計、各カテーテルなど)
の管理や指導
・服薬指導や管理 など
日常生活の看護(食事介助、排泄介助、身体の清潔など)
リハビリテーション
心のケア
ターミナルケア
認知症のケア
医師との連絡調整
福祉や介護に関する相談 など
●訪問リハビリテーション
医師の指示のもと、主に理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等が
自宅などを訪問し、リハビリテーションを行うサービスです。
主に身体に麻痺などの障害があり自宅などで、リハビリを受けたい
方が利用できます。
<主なサービスの内容>
維持期リハビリテーションになります。
回復した機能が衰えないように、日常生活に必要な訓練や、
歩行訓練、上肢機能訓練、言語障害の訓練、コミュニケーション
訓練等が実施されます。
●居宅療養管理指導
医師又は歯科医師の指示に基づき、薬剤師や栄養士、歯科衛生士、
保健師、看護師などが訪問し管理指導します。
*平成21年4月から、看護職員による居宅療養管理指導が評価され
るようになりました
◆メモ◇~~~~~
維持期リハビリテーションとは?
急性期、回復期の次が維持期になります。
急性期から回復期へと順調にリハビリが進んだ後は、回復した機能
を維持する必要があります。
主に退院後に実施されるリハビリになります。
急性期と回復期のリハビリは、医療保険が適用されますが、維持期
のリハビリは、基本的には介護保険が適用されます。
◇◆◇◆~~~~~
- 通所サービス
●通所サービスの具体的な内容
通所サービスには、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテー
ション(デイケア)、療養通所介護、地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護があります。
*地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、
療養通所介護は地域密着型サービスにも分類されています。
*通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護は
介護予防サービスにも分類されています。
●通所介護(デイサービス)
日帰りで利用できるサービスです。
指定を受けた老人デイサービスセンターや特別養護老人ホーム等で
サービスを利用できます。
自宅などからの送迎、食事や入浴などの日常生活の援助、レクレー
ションなどによる機能訓練や心のケア、健康状態のチェックなどの
サービスを受けることが出来ます。
●通所リハビリテーション(デイケア)
日帰りで利用できるサービスです。
指定を受けた医療機関や介護老人保健施設などで利用できます。
医師の指示のもと、心身の機能回復と維持、日常生活の自立に向け
たリハビリを受けることが出来ます。
自宅などからの送迎もサービスに含まれます。
主に理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが
提供するサービスです。
●療養通所介護について
日帰りで利用できるサービスです。
指定を受けた療養通所介護事業所でサービスを受ける事が出来ます。
難病やがん末期の患者さんなど常に看護師の観察が必要な場合に
提供されるサービスです。
日常生活上の世話や機能訓練、医療上の処置などのサービスを受け
ることが出来ます。
自宅などからの送迎もサービスに含まれます。
- 短期入所サービス
●短期入所サービスの具体的な内容
短期入所サービスには、短期入所生活介護(ショートステイ)と
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)があります。
●短期入所生活介護(ショートステイ)
短期間(通常は連続して数日から1週間程度)特別養護老人ホーム
や介護老人保健施設などに入所できるサービスです。
入所中は入浴、排泄、食事などの日常生活に必要な介護や機能訓練
などのサービスが提供されます。
●短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設、介護療養型医療施設、療養型病床群をもつ病院
や診療所、★老人性認知症疾患療養病棟をもつ病院等で利用できます。
日常生活に必要な介護に加え、看護、医学的な管理の必要となる
介護や機能訓練などのサービスを受けることができます。
療養を中心としたサービスになります。
★老人性認知症疾患療養病棟は介護医療院への移行等により令和6年度末を
もって廃止されました。
◆メモ◇~~~~~
ショートステイ(医療型も含む)の利用日数は?
連続利用日数は30日迄になっています。
利用日数は介護認定期間の半数までです。
療養とは?
病気を治すための治療と養生のことです。
在宅療養とは、在宅で、医療、看護、介護を行うことです。
在宅医療とは、通院が困難又は在宅での療養を希望されている方に
対して、在宅で医療を行うことです。
病院や診療所で行う治療や看護を在宅で行います。
介護保険が適用される在宅医療には、居宅療養管理指導、訪問看護
訪問リハビリテーション、短期入所療養介護などのサービスがあり
ます。
経管栄養や中心静脈栄養、人工呼吸療法などを受けている方、
末期がんの方などには、医療、看護、介護の全てが必要になります。
在宅療養支援病院・診療所(有床)について
在宅医療と介護の連携を推進するために、創設された制度です。
2006年(平成18年)に、在宅療養支援診療所
2008年(平成20年)に、在宅療養支援病院
2010年(平成22年)に、在宅療養支援病院の規制緩和(200床未満
の病院でも可能など)
主な役割は24時間体制で往診が可能、急変時などの緊急時の入院が
可能などです。
在宅支援病院・診療所として運営するためには、いくつかの要件が
ある為、認定を受ける必要があります。
*病院は20床以上のベッド数のある医療機関
診療所はベッド数がない、又は19床以下のベッド数のある
医療機関になります。
往診と訪問診療の違いは?
往診は、臨時又は緊急時に利用者の依頼に対して自宅などに訪問
して診療することです。
訪問診療は予め計画された診療方針に沿って定期的に訪問して
診療することです。
◇◆◇◆~~~~~
- 居宅療養管理指導
●居宅療養管理指導とは?
通院が困難な方に対して行われるサービスです。
医療従事者が利用者の同意のもと、自宅に訪問して、療養上
管理及び指導を行うサービスです。
医学的管理と指導が必要な方が利用するサービスになります。
*居宅療養管理指導は、医師又は歯科医師の判断に基づいて
サービス提供が行われるため、他の介護サービスと異なり、
居宅サービス計画(ケアプラン)には組み込まれません。
●主なサービスの内容
<医師又は歯科医師>
医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅サービス計画
作成等に必要な情報の提供や助言を行う。
利用者又は家族に介護サービスに関する留意事項や、介護方法
療養上の必要事項などについて、理解しやすいように指導、
助言等を行う。
<薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士>
医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持
回復の為の管理及び指導を行う。
◆メモ◇~~~~~
居宅療養管理指導を行う医療従事者
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士
*平成30年度改定で看護職員による居宅療養管理指導は廃止になりました。
居宅療養管理指導料について
利用者の負担は他のサービスと同様、1割負担になります。
他の介護サービスと異なり、介護保険給付の支給限度額は
ありませんが、一月に利用できる回数は制限されています。
医師又は歯科医師 各月2回
医療機関の薬剤師 月2回
薬局の薬剤師 月4回
管理栄養士は月2回
歯科衛生士 月4回
◇◆◇◆~~~~~
- 特定施設入居者生活介護
●特定施設入居者生活介護とは?
指定を受けた有料老人ホーム、養護老人ホーム、
軽費老人ホーム(ケアハウス)及びサービス付き高齢者向け住宅に
入居している方が利用できる介護サービスになります。
*サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当するものは
特定施設になります。
*指定を受けた有料老人ホームを「介護付き有料老人ホーム」といいます。
介護保険のもとでサービスを提供するには、様々な基準があります。
都道府県知事の指定を受けた特定施設がこのサービスを提供する
ことが出来ます。
入居している施設の職員がサービスを提供する場合と、外部の指定
事業者がサービスを提供する場合があります。
外部の指定事業者が提供するサービスは、外部サービス利用型特定
施設入居者生活介護になります。
養護老人ホームの場合は、外部サービス利用型特定施設入居者生活
介護の事業のみ行うことが出来ます。
●主なサービスの内容
特定施設サービス計画に基づいてサービスが提供されます。
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の場合は、
基本サービス(ケアプラン作成、利用者の安否確認、生活相談など)
は、特定施設の職員が実施し、他の介護サービスは外部の指定事業
者が提供することになります。
介護サービスの内容は、入浴、排泄、食事などの介護、その他の
日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話などです。
◆メモ◇~~~~~
サービス付き高齢者向け住宅とは?
高齢者の方が単身、又は夫婦で安心して暮らせる住居になります。
一定の面積や設備が整った、バリアフリーの住居になります。
入居者の安否確認や生活相談のサービスが提供されます。
サービス付き高齢者向け住宅には、有料老人ホームも登録可能です。
国土交通省と厚生労働省の管轄する「高齢者住まい法」の改正に
よりサービス付き高齢者向け住宅の登録制度が創設されました。
平成23年10月から開始されています。
それに伴い、高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、
適合高齢者専用賃貸住宅等は廃止されています。
平成24年3月31日まで経過措置を設けていました。
有料老人ホームについて
老人福祉法に定められた施設になります。
介護保険のもとでサービスを提供するには様々な基準があります。
都道府県知事などの指定を受ける必要があります。
指定を受けた場合は、特定施設入居者生活介護のサービスを提供
することが出来ます。
居宅サービスに分類されています。
有料老人ホームの種類は3つあります。
介護付き、住宅型、健康型 があります。
介護付き有料老人ホームのみ、特定施設入居者生活介護の
サービスを提供することが出来ます。
*指定を受けた有料老人ホームは、介護付、ケア付などの表示が
されています。
指定を受けていない場合は表示することは出来ません。
介護付き有料老人ホームには、一般型と外部サービス利用型が
あります。
一般型の場合は入居しているホームの職員がサービスを提供しま
す。
外部サービス利用型の場合は、ホームの職員は基本サービスで
あるケアプラン作成、利用者の安否確認、生活相談などのみ実施し、
介護サービスは外部の指定業者が行います。
住宅型有料老人ホームの場合は、特定施設入居者生活介護の
サービスを受けることは出来ません。
介護が必要になったときは、入居者自身の選択で、地域の外部の
指定事業者が提供する訪問介護や訪問看護、訪問入浴介護等の
介護サービスを利用するか、介護付有料老人ホーム等に移ることに
なります。
外部の介護サービスを利用しながらでも、有料老人ホームで生活を
することが出来ます。
◇◆◇◆~~~~~
- 福祉用具関連サービス
●福祉用具貸与
介護保険が適用される福祉用具 13品目
車いす、車いすの付属品、
特殊寝台、特殊寝台の付属品、
床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、
歩行補助杖、徘徊感知機器、
移動用リフト(吊り具の部分は含まれません)
自動排泄処理装置
*要支援1・2と要介護1の人は原則、保険給付の対象外です。
*自動排泄処理装置は要支援1・2と要介護1・2・3の人は原則、
保険給付の対象外です。
●特定福祉用具販売
介護保険が適用される福祉用具 9品目
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品
排泄予測支援機器、簡易浴槽、
移動用リフトの吊り具の部分(リフト部分は含みません)
固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)
歩行補助つえ(松葉杖は除く)
入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すり、浴槽内椅子、入浴台
浴室内すのこ、浴槽内すのこ)
★特定福祉用具販売の費用は、利用者がいったん全額支払った後に、
費用の7割~9割が介護保険から払い戻されます。
同一年度で購入できるのは10万円迄です。
介護保険の支給限度額は10万円までで、
支給額の1割~3割が自己負担で、残りが介護保険からの給付になります。
- 居宅介護支援
●居宅介護支援とは?
居宅介護支援(ケアマネジメント)は利用者が質の高い生活が
送れるように、介護の相談やケアプラン作成、サービスを提供する
側との仲介などの自立支援サービスです。
要介護者(要介護1~5の人)の場合は、通常、指定を受けた居宅
介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)が担当します。
●ケアプラン(介護サービス計画)の作成について
要介護者の認定を受けた後に、主にケアマネジャー(介護支援
専門員)がご利用者宅を訪問して、本人や家族と相談しながら、
介護サービス計画を作成します。
要介護者の認定を受けた方は、通常は居宅介護支援事業所のケア
マネに依頼します。
*ケアプラン(セルフケアプラン)は本人や家族でも作成できます。
作成したセルフケアプランは市町村に届けます。
☆ケアプランの作成に関するサービスは全額、介護保険で
まかなわれる為、 自己負担はありません。
◆メモ◇~~~~~
介護予防支援について
要支援者(要支援1、2の人)を対象とするサービスです。
市町村が設置する地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者が支援します。
介護予防サービス計画の作成やサービス事業者との連絡調整等を行います。
◇◆◇◆~~~~~
- 施設サービス等
●施設サービスとは?
施設サービス等には、介護福祉施設サービス、
介護保健施設サービス、介護医療院サービス
特定施設入居者生活介護があります。
介護老人福祉施設で提供されるサービスを、介護福祉施設サービス
介護老人保健施設で提供されるサービスを、介護保健施設サービス
介護医療院で提供されるサービスを介護医療院サービス
有料老人ホームや軽費老人ホーム等で提供されるサービスを
特定施設入居者生活介護といいます。
施設サービス計画に基づいてサービスが提供されます。
*介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、
介護医療院サービスは要支援1,2の人は利用できません。
特定施設入居者生活介護は要支援1,2の人も利用できます。
- 介護福祉施設サービス
●介護福祉施設サービスとは?
都道府県知事が指定した指定介護老人福祉施設で提供される
介護保険サービスになります。
原則、要介護3~5までの方が利用できます。
入所期限はありません。
医療機関に入院した場合は、3ヶ月間は入所権が維持できます。
3ヶ月以内に退院できた場合は、もとの施設に戻ることが出来ます。
*介護福祉施設サービス(特養でのサービス)は平成27年度より、
新たに入所する要介護1・2の人は特例以外は利用できなくなりまし
た。
●主なサービス内容
施設サービス計画に沿ってサービスが提供されます。
食事、排泄、入浴、就寝などの日常生活の介護、健康管理、
機能訓練、生活相談、療養上の世話 などのサービスが提供
されます。
*出来る限り在宅での復帰を考えてサービスが提供されていますが、
長期間入所する場合が多いようです。
★介護老人福祉施設に関する詳細は下記をご参照下さい
当サイト内 介護老人福祉施設
◆メモ◇~~~~~
指定介護老人福祉施設について
特別養護老人ホーム(特養)は老人福祉法上の施設になります。
介護保険サービスの中の施設サービス(介護福祉施設サービス)
として利用できるのは、入所定員が30人以上で、都道府県知事の
指定を受けた特養になります。
指定を受けた特別養護老人ホームを介護保険法上では、指定介護
老人福祉施設といいます。
*介護保険サービスの中の地域密着型サービスとして利用できる
のは入所定員が29人以下の特別養護老人ホームになります。
市町村長の指定を受けた指定地域密着型介護老人福祉施設になりま
す。
特別養護老人ホームと指定介護老人福祉施設の違い
老人福祉法上の特別養護老人ホームは65歳以上の常時介護が必要な
高齢者が利用できます。
介護保険法上の指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人
福祉施設は、40歳以上の要介護認定(要介護1~5)を受けた方が
利用できます。
老人福祉法による老人福祉施設
特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、
老人デイサービスセンター、老人福祉センター
老人介護支援センター、老人短期入所施設 の7つがあります。
◇◆◇◆~~~~~
- 介護保健施設サービス
●介護保健施設サービスとは?
都道府県知事の許可した介護老人保健施設で提供されるサービス
です。
要介護1~5の認定を受けた方が利用できます。
在宅復帰の為の中間施設としての役割があります。
従来の介護老人保健施設でのサービスに加え、医療的支援を強化
したサービスを提供している施設を、療養型介護老人保健施設
(介護療養型老人保健施設)といいます。
入所期限は3ヶ月。
3ヶ月ごとに判定が行われ、引き続き入所できる場合もあります。
●主なサービス内容
施設サービス計画に沿ってサービスが提供されます。
看護、医学的な管理のもとで介護、機能訓練、その他必要な医療や
日常生活上の必要なサービスが提供されます。
*主に病状が安定し、在宅復帰を目指す方にサービスが提供されます。
◆メモ◇~~~~~
療養型介護老人保健施設(介護療養型老人保健施設)について
平成20年(2008年)5月に創設されました。
平成18年(2006年)医療保険制度改正で、療養病床の再編成に伴い
その受け皿の一つとして療養型介護老人保健施設が創設されました。
療養病床から介護老人保健施設等への転換が進められました。
それまでの介護老人保健施設では対応できない医療的ニーズがあり、
そのために医療的支援を強化した療養型介護老人保健施設が創設されました。
◇◆◇◆~~~~~
- 介護療養施設サービス
★令和6年4月から廃止になっています。
●介護療養施設サービスとは?
都道府県知事が指定した介護療養型医療施設(指定介護療養型
医療施設)で提供されるサービスです。
介護療養型医療施設には療養病床を持つ病院や診療所、
老人性認知症疾患療養病棟をもつ病院があります。
長期間、療養が必要な方で、病状が安定した要介護1~5の認定を
受けた方が利用できます。
●主なサービス内容
施設サービス計画に沿ってサービスが提供されます。
療養上の管理、看護、医学的管理が必要となる介護、機能訓練
そのほか必要な医療サービスが提供されます。
*医療的サービスに重点がおかれます。
◆メモ◇~~~~~
介護療養型医療施設について
平成24年3月31日までに療養病床を再編成し、介護型療養病床が
廃止される予定でしたが、介護施設などへの転換が進んでいない
ため、期限が6年間延長されました。
介護型療養病床は2017年度末(平成29年度末、平成30年3月31日
まで)に廃止される予定です。
平成24年度以降は介護療養型医療施設の指定は行われません。
★介護医療院への移行により令和6年4月から廃止になりました。
病院と診療所
病院とはベッド数が20床以上の医療機関。
診療所とはベッド数が19床以下又はベッド数がない医療機関。
クリニック、医院などの名称で呼ばれているものは、大抵は
診療所になります。
ベッド数とは、入院できる患者さんの人数になります。
◇◆◇◆~~~~~
- 介護医療院サービス
●介護医療院サービスとは?
介護医療院で提供されるサービスが「介護医療院サービス」に
なります。
介護保険制度では施設サービスに分類されます。
Ⅰ型とⅡ型に分類されており、それぞれのサービス費は異なります。
介護医療院サービスに係る施設介護サービス費は、介護保険
で定められた要介護者に限り支給されます。
要支援1,2の方は利用できません。
介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に
基づいて提供される介護サービスになります。
●主なサービス内容
療養上の管理、看護、医学的管理下において介護及び機能訓練
その他必要な医療並びに日常生活上の世話になります。
Ⅰ型は介護療養型医療施設で提供されているサービスに相当します。
医療的サービスに重点がおかれます。
Ⅱ型は介護療養型老人保健施設で提供されているサービスに相当します
介護老人保健施設より医療的サービスが強化されています。
介護医療院サービスを受けた時は、施設介護サービス費として
支給されます。
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護も提供されます。
★介護医療院に関する詳細は下記をご参照下さい
当サイト内 介護医療院
◆メモ◇~~~~~
介護保険施設サービスの種類
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護医療院サービス(平成30年度より)*
◇◆◇◆~~~~~
- 施設サービスの具体的な内容
介護保険給付でのサービスの利用は、病状が安定期に入ってから
になります。
介護給付での施設サービスは要介護(1~5)と認定された方に
限られます。
●介護福祉施設サービス
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で受けられる
サービスになります。
*介護福祉施設サービス(特養でのサービス)は平成27年度より、
新たに入所する要介護1・2の人は特例以外は利用できなくなりました。
<主なサービス>
日常生活上の介護や世話(食事、排泄、入浴、睡眠、付き添い等)
機能訓練、健康管理、栄養管理
療養上の世話(主に訪問看護師)など
主に身体介護が中心。
要介護度が高い人の利用が多い。
●介護保健施設サービス
介護老人保健施設で受けられるサービスになります。
<主なサービス>
日常生活の介護や世話、機能訓練など。
主にリハビリを中心として、家庭復帰を可能にするようなサービス
になります。
*介護保険施設での介護給付によるサービスは、要支援1,2の人は
利用できませんが、特定施設に入居されている人は予防給付による
サービスを利用できます。
サービスの種類は居宅サービスに分類されています。
居宅サービスの中の介護予防特定施設入居者生活介護サービスに
なります。
●介護医療院サービス
介護医療院で受けられるサービスになります。
<主なサービス>
主として長期にわたり療養が必要な要介護者に対して、療養上
の管理、看護、医学的管理下において介護及び機能訓練
その他必要な医療並びに日常生活上の世話など。
◆メモ◇~~~~~
特定施設入居者生活介護について
介護保険の指定を受けた、有料老人ホーム、養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に入居されている方
で要支援、要介護認定を受けた方が利用できるサービスです。
要支援の場合は、介護予防特定施設入居者生活介護、
要介護の場合は、特定施設入居者生活介護になります。
居宅サービスに分類されています。
介護療養施設サービス
★令和6年4月から廃止になっています。
下記の記事は廃止前の内容になります。
<指定介護療養型医療施設で受けられる主なサービス>
医療や看護を中心としたサービス。
医学的管理の下での日常生活の介護(食事、排泄、入浴など)や
機能訓練、療養上の世話や管理(主に看護職員が提供)など。
◇◆◇◆~~~~~
- 地域密着型サービス
●地域密着型サービスとは?
認知症や寝たきりの高齢者、一人暮らしの高齢者の方などが住み
慣れた地域で安心して暮らせるように、24時間体制で多様なニーズ
に応えるためのサービスです。
平成18年(2006年)4月から施行されています。
原則、サービスを提供している事業所の市町村の住民の方のみが
利用できるサービスです。
事業所のある市町村以外の方は原則利用できません。
●地域密着型サービスの種類
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
療養通所介護
地域密着型通所介護(平成28年4月から)
地域密着型特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
小規模多機能型居宅介護
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
*要支援(予防給付)の場合は、
介護予防認知症対応型通所介護、
介護予防小規模多機能型居宅介護、
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
の3種類になります。
*平成24年(2012年)4月から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
と複合型サービスが新しく施行されました。
★上記のサービスが全ての地域にあるとは限りません。
住み慣れた地域の中で提供されるサービスの種類は、市区町村に
よって異なります。
提供されているサービスの種類については、お住まいの市区町村や
地域包括支援センター、ケアマネなどにお問合せください。
◆メモ◇~~~~~
地域密着型サービスを利用できる人
要介護1~5の認定を受けた方は、全てのサービスを利用できます。
介護給付によるサービスになります。
地域密着型介護サービス費になります。
要支援の方は予防給付によるサービスになります。
地域密着型介護予防サービス費になります。
要支援2の方が受けられるサービス
介護予防認知症対応型通所介護、
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
の3種類のサービスを受けることが出来ます。
要支援1の方が受けられるサービス
介護予防認知症対応型通所介護と介護予防小規模多機能型居宅介護
の2種類のサービスを受けることが出来ます。
サービスを提供する事業所
介護保険のもとでサービスを提供するには様々な基準があります。
都道府県知事や市区町村の指定を受ける必要があります。
療養通所介護について
平成18年に創設され平成28年に地域密着型通所介護の一類型に規定。
常に看護師による観察が必要な利用者に対する介護サービスになります
主に、難病や重度要介護者やがん末期の方が対象になります。
通常の通所介護サービスに加え医療ニーズも併せ持つサービスになります。
◇◆◇◆~~~~~
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?
(平成24年度から施行)
24時間、日中・夜間を通して、利用者の居宅に訪問して提供される
サービスです。
定期的な巡回(定期巡回サービス)や随時サービス、
訪問看護サービスがあります。
訪問介護と訪問看護が一体となったサービスになります。
入浴、排泄、食事などの介護や日常生活を送る上で必要となる
サービスや緊急時の対応、療養上の世話又は必要な診療の補助等の
サービスが提供されます。
定期巡回サービスは、介護福祉士やホームヘルパーなどが定期的に
利用者の居宅を訪問します。
随時サービスは、随時対応サービスと随時訪問サービスがあります。
随時対応サービスは利用者又は家族からの連絡があれば随時、
相談援助を行ったり、訪問の必要性などを判断します。
随時訪問サービスは、利用者又は家族からの連絡で、訪問が必要と
判断されれば、訪問介護員などが利用者宅を訪問するサービスです。
訪問看護サービスは、看護師等が療養上の世話又は必要な診療の
補助を行うサービスになります。
★地域密着型サービスは、原則、サービスを提供できる指定事業者
のある市区町村にお住まいの方のみ利用できます。
地域によっては上記のサービスがない市区町村もあります。
詳細に関してはケアマネジャーやお住まいの市区町村などに
お問合せください。
*上記の看護師等とは保健師、看護師、准看護師、理学療法士
作業療法士又は言語聴覚士などになります。
◆メモ◇~~~~~
居宅とは?
自宅又は軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室。
サービスを受けられる人
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護1~5の認定を
受けた方のみサービスを受けられます。
介護給付になります。
◇◆◇◆~~~~~
- 夜間対応型訪問介護
●夜間対応型訪問介護とは?
夜間(18~8時)、ホームヘルパーや介護福祉士などが利用者の
居宅に訪問します。
定期巡回サービス、オペレーションセンターサービス、
随時訪問サービスがあります。
主に排せつの介助や、安否確認、日常生活上の緊急時の対応など
夜間において必要となるサービスを提供しています。
定期巡回サービスは、介護福祉士やホームヘルパーなどが定期的に
利用者の居宅を訪問します。
オペレーションセンターサービスは、随時、利用者や家族などの
通報があった場合に、それを受けて、訪問の必要性などを判断する
サービスです。
随時訪問サービスは、オペレーションセンターなどから訪問の
必要性の連絡があれば、訪問介護員などが利用者の居宅を臨時で
訪問するサービスです。
*時間帯は各事業所で多少異なります。
★地域密着型サービスは、サービスを提供できる指定事業者のある
市町村にお住まいの方のみが、原則、利用できます。
地域によっては上記のサービスがない市町村もあります。
詳細に関してはケアマネジャーやお住まいの市町村などに
お問合せください。
◆メモ◇~~~~~
居宅とは?
自宅又は軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室。
サービスを受けられる人
夜間対応型訪問介護は、要介護1~5の認定を
受けた方のみサービスを受けられます。
介護給付になります。
◇◆◇◆~~~~~
- 認知症対応型通所介護
●認知症対応型通所介護とは?
認知症と診断された方が利用できる、日帰りサービスです。
居宅からデイサービスセンターやグループホームなどに通い、
受けられるサービスです。
入浴、排泄、食事などの介護や日常生活を送る上で必要となる
サービスなどや生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上
サービス、居宅から施設までの送迎サービスなどを受けることが
出来ます。
*要支援1・2の方も受けられます。
予防給付になります。
要支援の場合は、介護予防認知症対応型通所介護になります。
★地域密着型サービスは、サービスを提供できる
指定事業者のある市町村にお住まいの方のみが、原則、利用できます。
地域によっては上記のサービスがない市町村もあります。
詳細に関してはケアマネジャーやお住まいの市町村などに
お問合せください。
◆メモ◇~~~~~
居宅とは?
自宅又は軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室。
◇◆◇◆~~~~~
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは?
認知症と診断された方が入居して利用できるサービスです。
家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排泄、食事などの
介護や日常生活を送る上で必要となるサービス、機能訓練などの
サービスを提供しています。
1つの共同生活住居は、5~9人の少人数になります。
利用者は原則として個室で暮らしながら、他の利用者や介護スタッフ
とともに共同生活を送ります。
*要支援2の方も受けられます。
予防給付になります。
要支援の場合は、介護予防認知症対応型共同生活介護になります。
要支援1の方は受けられません。
★地域密着型サービスは、サービスを提供できる
指定事業者のある市町村にお住まいの方のみが、原則、利用できます。
地域によっては上記のサービスがない市町村もあります。
詳細に関してはケアマネジャーやお住まいの市町村などに
お問合せください。
- 小規模多機能型居宅介護
●小規模多機能型居宅介護とは?
平成18年4月に創設されました。
中重度となっても在宅での生活が継続できるようにするためのサービスになります。
居宅での要介護者と要支援者を対象にしたサービスになります。
利用者の状態や希望などに合わせて利用できます。
訪問、通い、短期宿泊の組み合わせによるサービスです。
家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排泄、食事などの
介護や日常生活を送る上で必要となるサービス、機能訓練などの
サービスを提供しています。
サービスを利用するにはサービスを提供する事業所に登録する
必要があります。
1日あたりの利用者数には制限があります。
訪問の場合は1事業者あたりの登録者数は29名以下になります。
通いの場合は、概ね15名以下、宿泊は概ね9名以下になります。
*小規模多機能型居宅介護サービスを利用する場合は、
居宅サービス(訪問サービス、通所サービス、ショートステイなど)
は受けられません。又。複数の事業所には登録できません。
*要支援1・2の方も受けられます。
予防給付になります。
要支援の場合は、介護予防小規模多機能型居宅介護になります。
★地域密着型サービスは、サービスを提供できる指定事業者のある
市町村にお住まいの方のみが、原則、利用できます。
地域によっては上記のサービスがない市町村もあります。
詳細に関してはケアマネジャーやお住まいの市町村などに
お問合せください。
◆メモ◇~~~~~
居宅とは?
自宅又は軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室。
◇◆◇◆~~~~~
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
●地域密着型特定施設入居者生活介護とは?
地域密着型特定施設(定員29名以下)に入居している要介護者が
利用できるサービスになります。
地域密着型特定施設には、
有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)
があります。
サービス付き高齢者向け住宅のうち有料老人ホームに該当するものは
特定施設になります。
地域密着型施設サービス計画に基づいてサービスが提供されます。
入浴、排泄、食事などの介護や日常生活を送る上で必要となる
サービス、相談及び助言、機能訓練等のサービスが提供されます。
★地域密着型サービスは、サービスを提供できる指定事業者のある
市町村にお住まいの方のみが、原則、利用できます。
地域によっては上記のサービスがない市町村もあります。
詳細に関してはケアマネジャーやお住まいの市町村などに
お問合せください。
◆メモ◇~~~~~
サービスを受けられる人
地域密着型特定施設入居者生活介護は、
要介護1~5の認定を受けた方のみサービスを受けられます。
介護給付になります。
適合高齢者専用賃貸住宅とサービス付き高齢者向け住宅について
適合高齢者専用賃貸住宅は、サービス付き高齢者向け住宅の
登録制度の創設により、平成23年10月に廃止されました。
平成24年3月31日まで経過措置を設けていました。
国土交通省と厚生労働省の管轄する「高齢者住まい法」の改正に
よりサービス付き高齢者向け住宅の登録制度が平成23年10月から
開始されました。
サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームとの関係
サービス付き高齢者向け住宅でのサービスは安否確認サービスと
生活相談サービスが必須の見守りサービスです。
見守りサービスの他に、食事の提供、介護の提供、家事の供与、
健康管理の供与の四つのサービスのいずれか一つでも実施していれば、
有料老人ホームに該当します。
◇◆◇◆~~~~~
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
●地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護とは?
入所定員が29人以下の地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)で提供されるサービスです。
地域密着型施設サービス計画に基づいてサービスが提供されます。
入浴、排泄、食事などの介護や日常生活を送る上で必要となる
サービス、機能訓練、療養上の世話などのサービスが提供されます。
★地域密着型サービスは、サービスを提供できる指定事業者のある
市町村にお住まいの方のみが、原則、利用できます。
地域によっては上記のサービスがない市町村もあります。
詳細に関してはケアマネジャーやお住まいの市町村などに
お問合せください。
◆メモ◇~~~~~
サービスを受けられる人
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護は、
要介護1~5の認定を受けた方のみサービスを受けられます。
介護給付になります。
要支援1・2の方は利用できません。
◇◆◇◆~~~~~
- 複合型サービス
●複合型サービスとは?
(平成24年度から施行)
居宅で利用できるサービスです。
訪問看護、訪問介護、通所、宿泊サービスを一体的に
提供する地域密着型サービスです。
介護と看護の一体的なサービスになります。
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスになります
要介護度が高く、医療ニーズの高い方に対応しています。
小規模多機能型居宅介護事業所に配置されたケアマネが、管理を
一元化出来るため、利用者のニーズに合ったより良いサービスを
提供することが出来ます。
★地域密着型サービスは、サービスを提供できる指定事業者のある
市町村にお住まいの方のみが、原則、利用できます。
地域によっては上記のサービスがない市町村もあります。
詳細に関してはケアマネジャーやお住まいの市町村などに
お問合せください。
◆メモ◇~~~~~
サービスを受けられる人
複合型サービスは、要介護1~5の認定を受けた方のみサービスを受けられます。
介護給付になります。
要支援1・2の方は利用できません。
居宅とは?
自宅又は軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室。
◇◆◇◆~~~~~
- 予防給付で受けられるサービス
●予防給付(要支援1、2)で受けられる介護サービス
<居宅・施設介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
介護予防支援
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護*
*要支援1の場合は、介護予防認知症対応型共同生活介護は
利用できません。
◆メモ◇~~~~~
介護保険給付の種類
介護給付、予防給付、特別給付があります。
介護給付は、要介護1~5の認定を受けた方、
予防給付は、要支援1、2の認定を受けた方に給付されます。
特別給付は、市町村が独自に実施する給付になります。
介護サービス(保険給付)を受けることが出来る人
介護保険制度で介護サービスを受けることが出来る人は、
65歳以上(第1号被保険者)の要介護、要支援認定者と、
40歳から64歳まで(第2号被保険者)の人で、
特定疾病(16種類)に起因する要介護、要支援認定者になります。
保険給付による介護サービスを利用する時は、
在宅でも施設でもケアプランを作成しないと利用できません。
介護予防支援
介護予防サービスを適切に利用できるように、ケアプランの作成や
関連機関との連絡・調整などを行います。
地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者が実施します。
◇◆◇◆~~~~~
- 市町村特別給付
●市町村特別給付による介護サービス
市町村の実情に沿った独自のサービスになります。
横だしサービスや上乗せサービスなどがあります。
◇横だしサービスの例
介護保険サービスでは実施していないサービスになります。
寝具乾燥サービス、配食サービス、見守りサービス、移送サービス
紙おむつ支給、寒冷地の除雪、買い物の同行など
◇上乗せサービスの例
介護保険サービスで実施しているサービスを、国が規程している
支給額よりも多く利用できるサービスです。
国が定めた基準額に市区町村が独自に上乗せしてくれるサービス
です。
ショートステイ、訪問入浴、訪問介護などの回数を増やしたい場合
などに利用できます。
*市町村の独自のサービスは、要介護度やサービスの種類によって
異なります。実施していない地域もありますので詳細はケアマネや
お住まいの市区町村などにお問合せください。
- 居宅介護支援事業者
●居宅介護支援事業者とは?
要介護者(要介護1~5の人)に、介護支援サービスを提供する
機関が居宅介護支援事業者になります。
ケアプランの作成や要介護認定の申請代行、各事業所等との連絡・調整
などを行います。
都道府県知事の指定を受けた事業者が、サービスを提供できます。
指定を受けるには、人員や運営に関する基準を満たす必要がありま
す。介護支援サービスは居宅介護支援事業者の介護支援専門員
(ケアマネジャー)が担当します。
◆メモ◇~~~~~
介護保険を利用して介護サービスを提供できる事業者
介護保険制度下で介護サービスを提供するためには、
都道府県知事又は市町村長の指定を受ける必要があります。
介護サービスを提供できる指定事業者は7種類あります。
指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、
指定地域密着型サービス事業者
指定地域密着型介護予防サービス事業者、
指定居宅介護支援事業者
指定介護予防支援事業者(地域包括医療センター)
指定介護保険施設 の7種類になります。
◇◆◇◆~~~~~
- 介護予防支援事業者
●介護予防支援事業者とは?
要支援1、2の要支援者に介護予防支援サービスを提供する機関が、
指定介護予防支援事業者になります。
介護予防支援を行うのは、地域包括支援センターの職員のうち、
厚生労働省令で定める職員になります。
- 介護予防事業
●介護予防事業とは?
地域支援事業の一つです。
介護保険法改正により平成18年度(2006年度)に創設されました。
予防を重視した政策になります。
実施主体は市町村になります。
地域包括支援センターが中心になって事業を推進しています。
一次予防事業と二次予防事業があります。
一次予防事業は主に活動的な状態の高齢者を対象にした予防に
なります。
高齢者の活動の維持、向上が目的です。
二次予防事業は、要支援、要介護状態になるリスクが高い高齢者を
対象にした予防になります。
リスクの高い高齢者を早期に発見して、早期に対応することで、
要支援状態になることを遅らせるのが目的です。
★要支援者が予防給付により受けていた訪問介護と通所介護は、
平成27年度から段階的に移行が始まって、平成29年度末までに
「介護予防・生活支援サービス事業」に移行されました。
●介護予防事業の主な内容
<一次予防事業>
◎介護予防の普及啓発事業
講演会や介護予防教室の開催、パンフレットやチラシの作成 など
◎地域介護予防支援事業
ボランティアの育成、自主グループ活動の支援 など
<二次予防事業>
◎通所型介護予防事業
運動器の機能向上プログラム、栄養改善プログラム、口腔機能の
向上プログラム、膝痛・腰痛対策のためのプログラム
閉じこもり予防・支援 など
◎訪問型介護予防事業
特に閉じこもり、うつ、認知機能の低下等により通所が困難な
高齢者に対して必要な相談、指導、プログラムなどを実施。
◆メモ◇~~~~~
介護予防・日常生活支援総合事業について
平成24(2012年)年4月から実施されています。
対象者は、要支援者とニ次予防の人になります。
市町村の判断で総合的なサービスを提供することが出来るように
なりました。より利用者の立場に沿ったサービスを提供でき、
地域全体で支援する環境づくりが期待されています。
総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と
「一般介護予防事業」から構成されています。
介護予防・生活支援サービス事業では、訪問型サービス、
通所型サービス、生活支援サービスが提供されます。
一般介護予防事業について
介護予防・日常生活支援総合事業ひとつで、
介護予防・生活支援サービス事業の対象外と
判断された方も含め、全ての高齢者が利用できるサービスです。
介護予防の分類
65歳以上の高齢者を対象にした予防になります。
一次予防、二次予防、三次予防の3段階あります。
一次予防は主に活動的な状態の高齢者を対象にした予防になります。
高齢者の活動の維持、向上が目的です。
二次予防は要支援、要介護状態になるリスクが高い高齢者を対象に
した予防になります。
リスクの高い高齢者を早期に発見して、早期に対応することで、
要支援状態を遅らせるのが目的です。
三次予防は、要支援、要介護状態にある高齢者を対象にした予防
になります。
状態の改善をはかったり、悪化を予防するのが目的です。
◇◆◇◆~~~~~
- 介護サービス情報の公表制度
●介護サービス情報の公表制度とは?
平成18年の4月から開始された制度です。
介護サービスを利用する方やそのご家族が、事業所などを選択する
際に必要な情報をインターネット等により公表する制度です。
介護保険法に基づき都道府県が運用するために、厚生労働省が
設置しています。
日本全国の約21万か所の介護サービス事業所の情報を
都道府県及び指定都市が提供しています。
介護サービスを提供する事業所等は年1回、直近の介護サービス
情報を都道府県に報告することになっています。
情報を受けた都道府県は、報告内容を確認します。
調査が必要な情報に関しては訪問調査を行います。
問題が無ければインターネット上に報告内容を公開します。
介護サービス情報の内容 例
事業所などの所在地、従業員数、営業時間、提供するサービス内容
運営状況 など
*ご自身の住んでいる都道府県に「介護サービス情報公表システム」
で検索すると情報を得ることが出来ます。
例:東京都 介護サービス情報公表システム
■参考文献
インターネット
介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システムHP内
公表されている介護サービスについて
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/
どんなサービスがあるの? 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group14.html
どんなサービスがあるの? - 介護老人保健施設
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group15.html
どんなサービスがあるの? - 介護医療院
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group26.html
介護保険の解説 -サービス編 -
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/service.html
福祉用具貸与
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group21.html
特定福祉用具販売
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group22.html
特定施設入居者生活介護
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group17.html
居宅介護支援
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group1.html
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group23.html
夜間対応型訪問介護
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group6.html
認知症対応型通所介護
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group10.html
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group18.html
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/care_services_guide/care_services_guide_service20.html
小規模多機能型居宅介護
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group11.html
地域密着型特定施設入居者生活介護
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group20.html
地域密着型特定施設入居者生活介護(用語の解説)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/service.html#service2-6
サービス付き高齢者向け住宅について
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish_sumai/
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group19.html
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 用語集
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/service.html#service2-7
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group24.html
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)用語集
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/service.html#service2-8
介護予防支援 用語集
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/service.html#service7
居宅介護支援
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group1.html
介護予防支援 用語の解説
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/service.html#service7
介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow_synthesis.html
介護サービス情報公表制度とは
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/system.html
厚生労働省HP内
介護サービス情報の公表制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-kouhyou.html
公的介護保険制度の現状と今後の役割 p18 p20
2.介護保険制度の基本的な仕組み
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/dl/hoken.pdf
介護サービス関係Q&A
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html
�福祉用具・住宅改修
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
�選択制の対象とする種目に関する解釈
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001303228.pdf
在宅療養支援病院・診療所
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000012qn3-att/2r98520000012qxz.pdf
居宅療養管理指導 令和5年7月24日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123921.pdf
特定施設入居者生活介護・
地域密着型特定施設入居者生活介護
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001131790.pdf
介護報酬の算定構造 令和6年6月改定
https://www.mhlw.go.jp/content/001238259.pdf
都市部の高齢化対策の現状 p22 p27~p35
www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032exf-att/2r98520000032f26.pdf
特定施設入居者生活介護の概要
www.mhlw.go.jp/shingi/2005/11/dl/s1102-7c2.pdf
居宅介護支援の基本資料 令和4年3月31日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000921946.pdf
ケアマネジメントについて 第79回(H23.9.5)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001nv62-att/2r9852000001nvak.pdf
居宅介護支援・介護予防支援 令和5年7月24日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123923.pdf
居宅介護支援・介護予防支援 第182回(R2.8.19)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000660334.pdf
介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(改定の方向性)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001168118.pdf
介護老人保健施設 令和5年8月7日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001131788.pdf
介護老人保健施設(改定の方向性)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001168119.pdf
介護療養病床・介護医療院の
これまでの経緯
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230948.pdf
介護医療院とは?
https://www.mhlw.go.jp/kaigoiryouin/about/
特定施設入居者生活介護・
地域密着型特定施設入居者生活介護
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001131790.pdf
療養通所介護 第180回(R2.7.20)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000658655.pdf
4 地域密着型サービスの状況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/24/dl/05.pdf
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_
koureisha/gaiyo/teikijunkai.html
定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護 令和5年6月28日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001113806.pdf
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第179回(R2.7.8)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000647287.pdf
定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護 令和5年6月28日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001113806.pdf
通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 p15
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001119141.pdf
認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)令和5年6月28日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001113811.pdf
小規模多機能型居宅介護(改定の方向性)令和5年10月23日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001159415.pdf
小規模多機能型居宅介護 令和5年6月28日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001113809.pdf
地域の特性に応じた小規模多機能型居宅介護の確保に向けた
運営基準等に関する事項に係る諮問について
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000797277.pdf
特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護(改定の方向性)p16
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001168446.pdf
介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(改定の方向性)令和5年11月16日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001168118.pdf
複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001174197.pdf
複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ)令和5年11月6日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001164125.pdf
看護小規模多機能型居宅介護について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091038.html
介護予防
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_
koureisha/yobou/index.html
令和6年度介護保険事務調査の集計結果について
https://www.mhlw.go.jp/content/001617564.pdf
居宅介護支援の基本資料 令和4年3月31日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000921946.pdf
ケアマネジメントについて 第79回(H23.9.5)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001nv62-att/2r9852000001nvak.pdf
居宅介護支援・介護予防支援 令和5年7月24日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123923.pdf
居宅介護支援・介護予防支援 第182回(R2.8.19)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000660334.pdf
令和5年 介護サービス施設・事業所調査の概況 令和6年12月25日
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service23/dl/gaikyo.pdf
居宅介護支援・介護予防支援 令和5年7月24日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123923.pdf
居宅介護支援・介護予防支援 第182回(R2.8.19)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000660334.pdf
令和5年 介護サービス施設・事業所調査の概況 令和6年12月25日
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service23/dl/gaikyo.pdf
介護予防
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_
koureisha/yobou/index.html
総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192992.html
第1章 介護予防について
https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1_01.pdf
介護予防事業について
https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p100906-1d.pdf
介護予防にかかる事業の実施について
https://www.mhlw.go.jp/topics/2005/11/dl/tp1101-2a.pdf
介護サービス情報の公表制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-kouhyou.html
サービス付き高齢者向け住宅(情報提供システム)
www.satsuki-jutaku.jp/
https://www.satsuki-jutaku.mlit.go.jp/
ウィキペディアHP内
ja.wikipedia.org/wiki/介護サービス事業者の種類
ja.wikipedia.org/wiki/有料老人ホーム
ja.wikipedia.org/wiki/サービス付き高齢者向け住宅
https://ja.wikipedia.org/wiki/介護サービス事業者の種類
書籍
「最新介護保険の基本と仕組みがよ~くわかる本(第4版)」p24~p29 p112 p170~p171
秀和システム発行
「医学大辞典」
「まるごと覚える介護福祉士」
「これで合格介護福祉士試験重要問題集」
最終更新日 2026年1月16日


