感染性産業廃棄物

医療関係機関等から発生する産業廃棄物
のなかには感染する又は感染のおそれの
ある感染性の産業廃棄物と感染のおそれ
のない非感染性の産業廃棄物があります
感染性の産業廃棄物は特別管理産業廃棄
物に区分されています。

特別管理廃棄物の中には、爆発性、毒性、
感染性、その他の人体や環境などに害を及
ぼすおそれのある廃棄物が含まれます。

◆感染性の産業廃棄物の具体例
①血液や体液など
全血、血清、血漿、リンパ液、組織液
消化液(唾液、胃液、胆汁、腸液など)
腹水、胸水、尿、精液、羊水、血液製剤など

②上記①が付着した鋭利なもの 
注射針、輸液セット、メス、針付注射器
破損したアンプルやバイアル、ガラスの
破片など
試験管、シャーレ 等

③上記①が付着したその他のもの
手術や処置などで使用した手袋など

④病原性微生物を取り扱ったもの
検査や研究などで使用した試験管やシャーレなど

*注射針
針などの鋭利なものに関しては汚染され
ていなくても感染性廃棄物と同等の取り
扱いが必要になります。

*輸液セット
エアー針、ビン針、静脈針、点滴筒、
クランプ、チューブなどが含まれます。
ビン針は点滴筒、クランプ、チューブと
一体となっている為、廃棄する時は針は
切り取らずにそのまま一緒に廃棄します
静脈針は切り離すことも出来ますが、
針刺し事故を防止するためにもそのまま
一緒に捨てます。
エアー針は通常は血液等が付着すること
はありませんが、針に関しては感染性
廃棄物と同じ取り扱いをしています。
輸液バックは含まれません。汚染物等が
付着していなければ、通常は非感染性の
産業廃棄物になります。
輸血セットと輸血バックは血液製剤が
付着している為、感染性産業廃棄物になります。
感染のおそれのないガラス製品(点滴瓶
など)は非感染性の産業廃棄物に分類されます。

感染のおそれがないものでもメス、ガラス
片、その他の鋭利なものに関しては感染性
の産業廃棄物と同じ取り扱いをしているところもあります。

地域により細かな分別方法は異なります。
感染性か非感染性かの最終的な判断は、
医師や歯科医師の指示に従います。


主な医療機器の産業廃棄物
注射針、メス、破損したガラス製の物や
アンプルやバイアルなどの鋭利な物や
注射器、カテーテル類(ゴム製、プラス
チック製、合成樹脂)鑷子、輸液セット
輸液バック、透析等の回路血液バック、
手袋などがあります。


続きはこちらです→ 医療関係機関などから発生する一般廃棄物



医療廃棄物 項目一覧

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◇参考・引用文献
環境省サイト内
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル 平成30年3月 p3 p4 p8
https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf
廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)p3
http://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/main.pdf

ウィキペディアHP内
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ja.wikipedia.org/wiki/廃棄物の処理及び清掃に関する法律